自動車保険は白色申告をする際に経費にできる部分と経費にできない部分があります。
一般的に経費にできるのは自動車重量税や取得税、ガソリン代などです。
また自賠責保険を含む車検代も経費にできます。
一度に請求はされるでしょうが内訳はちゃんとやっておかないといけませんが
例)
自賠責・・保険料
重量税・印紙・・租税公課
車検代行料・・・雑費
修理代・・・修繕費
ここまで丁寧にやっておけば間違いないですが面倒な人は「車両費」ですべて行っている人もいます。申告上は特に問題はありませんが後で調べるときに上記の方が整理整頓ができて見やすいですし車両費だけ多く計上していくとあまり見た目が良くないですからね。
よって強制保険に関しては経費算入できるという事ですが気になるのは任意保険です。
しかし任意保険も会社のお仕事の経費としてお車を使っているのであれば問題はないそうです。
科目も自賠責保険同様保険料で大丈夫です。
自動車保険を経費として落とさないかは仕事で使っているか使っていないかです。そして仕事で8割使っていて2割使っていてるという明確なパーセンテージを毎年決める事が必要です。
自分でそれを決めて使用している割合が80%なら80%のみを経費として割り出し計上しましょう。これは毎年違っても大丈夫です。
距離を測って正確にというより明確な根拠があればだいたいで構わないと言われていますが心配な人は2、3ヶ月の記録簿を付けておけば良いでしょう。
ただ毎年ちゃんと割合を按分しておかなければいけません。100%仕事のためだけに使っている人はする必要はありませんが。