自動車事故を起こした際に相手の気が収まらなければ慰謝料を請求されるケースがあると思います。慰謝料は相手方の気持ち対して請求される金額なので通常ですとどの程度の金額になるかはその相手方との話し合いとなるでしょう。
しかし慰謝料の金額を高額に言ってくる人もいるでしょうからそれに比例して補償するわけでもありません。
実は慰謝料の金額は明確に決まっているのです。
◇自賠責保険は1日単位で4,200円
◇任意保険は上限120万円
となっています。
間違えていけないのは自賠責と任意保険の両方分のお金が出るわけではないという事です。「自賠責保険で賄えない分を任意保険から120万円を上限として補償しますよ」という考え方です。
1日4200円ですから10日で42,000円、30日で126000円という金額が相手方の慰謝料として支給されるのですがこの期間というのは実際に怪我をして治療に携わった期間を言います。
そしてこの期間は2つから考えられます。
・通院した日数 10日
・完治した日数 トータル30日
通院した日数は治療費の2倍の金額計算をします。慰謝料の算出はこの2つの内、治療費が少ない方となります。
例〉
・通院10日 4,200×2×10日=84,000円
・完治 30日 4,200×30日=126,000円
ですからこの場合は84000円が慰謝料となります。
しかし一番厄介なのはこのように明確に日数などがないものです。
相手の何か大事なものを壊してしまった場合は慰謝料はでるのでしょうか?
相手としては思い出もあって大事なものだったとしたら当然慰謝料もほしいところです。ですが「慰謝料はでませんその物の時価分だけ保証します」というのが保険会社の考えたかだそうです。
それでも食い下がってくる人がいますが中々交渉は難しいので弁護士特約などを付けていれば相談するのが良いでしょう。