まずはじめに、自動車保険が事業用(個人事業主を含む)なのか、それともただ単なる個人用なのかで分かれる。
事業用であれば、社有車として自動車保険を掛ければ、その保険料は会社から経費つまり損金扱いで支出されることになる。一方、個人の場合は得られる収入から保険料として支出することになる。現在の所得税法においては控除対象として認可されているは次の3つである。
●公的年金等の社会保険料
●生命保険料
●地震保険料
ということで、自動車保険は控除の対象から外されている。
損害保険料は平成19年分から控除対象外扱いにされた。自動車保険に関する税法上の取扱において、個人と事業経営者で相違があることに留意する。事業経営者が社有車として購入する際の自動車保険はこの車はあくまで社有車として使用されるため、会社の経費つまり損金扱いとして法人所得から引くことが出来る。個人事業主であっても同じような処理が可能である。
裏を返せば、税金を抑える手段として非常に効果的であり、かつ限定的である。こうすれば法人所得を減じることができる。このケースにおいて税務処理を適切に行うことが 大切なことから、事前に保険会社、税務署に確認すべきである。
年末調整は何故行うのか?
会社員である場合は毎月の給料にそれほどの変動はなくほぼ一定の金額で推移する。所得税はこのことを利用して、次年も同じ金額で推移予想をすることに準拠した所得税徴収するシステムになっている。
このようにして年末になって調整を行い、所得税を取りすぎた場合は返戻金として戻し、不足した場合は新たに徴収することになる。このことから毎年10月頃から保険会社等から保険料支払証明書のはがきが来状するので、これら控除証明書を書類に添えて提出する。
<注意>所得税は前年の収入に基いて計算されることに注意する。ということは退職した場合において、特に要注意で翌年にも所得税が徴収される。 自動車の場合は必ずしも生活に必要でないし、なくても生活は出来る。
しかも自動車は自動車税として徴収されているため、税金を控除するという考えは皆無である。よって、年末調整の対象にはならない。 自動車保険でも特約として損害保険を掛けている場合は話は別である。この場合は損保会社から保険料控除証明書が送付されて来るので、特約分の保険料控除として年末調整時に添付して申請することである。
<注意>控除の定義:控除金額に対して税金の対象から外されることを意味する。