日本に滞在している外国人は自動車保険に加入できるか?

日本に滞在している外国人が自動車保険に加入する以前の問題として、日本で自動車を運転する基本条件として以下の3つがある。

 

1)日本に滞在している時点で、日本の運転免許証をとること

2)自国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替えること

3)国際免許証を利用すること

 

これら3つのうち、2)と3)のケースが大部分を占める。日本滞在が長期する場合には2)の方法がよく見受けられる。

この場合の条件として、18歳以上であること、自国で免許を取得した後3ケ月以上に亘って滞在していること、視力が両眼で0.7以上、片眼それぞれだ0.3以上である条件をクリアする必要がある。

運転免許証切り替えに際して、必要は書類は自国の自動車免許証(但し、有効期間をあること)とその免許証の日本語に翻訳されたもの、在留カード、パスポート(但し、免許取得後、3ケ月以上その国に滞在していたことが確認出来る箇所)、写真、切り替え申請料を準備した上で、各地域の警察署、又は運転免許センターに出向いて切り替え申請を行う。

切り替え申請時には視力や色彩識別等の適性検査及び日本の道路交通規則に関する知識確認が実施される。

3)の場合はジュネーブ条約に加盟している締約国がジュネーブ条約が定める様式に準拠して発行されたものであることが条件である。また、もう既に日本に滞在している外国人が日本で国際免許をとる場合、国際免許を取った後、必ず日本国外で連続3ケ月以上の年月が経過した後に再び日本に入国するという条件が必要となる。

免許証の準備が整った後、車を運転する時点で自動車保険に加入する手続きという段取りになる。

よってこの見出しの結論としては日本に滞在している外国人は自動車保険に加入できるということである。

国際免許証でも自動車保険に加入できるわけですから外国籍でも自動車保険に加入することは可能である

ただ加入する際に重要なことは日本語ですべて行われることである。

滞在している外国人は日本語に関してやや問題がある場合は代理店を介して自動車保険加入をした方が良い。

いざ自動車を運転する際に、まず最初に自賠責保険に加入する。この保険は車を運転する場合の必須条件であり、強制的に加入することになる。

ところが、万が一を考えるとこの自賠責ではカバーできないケースも十分考えられるため、これをカバーするために任意保険が用意されている。日本人のほとんどはこの任意保険に加入している。

この保険は文字通り任意であるが、加入していた方が良い。これらすべて日本語で行われることに留意する。

<注>近年、物損事故又は人身事故等による損害賠償額は高騰している傾向にある。自賠責では決して賄いきれない状態である。

任意保険には各種パターンが各損保会社の商品に用意されているので、十二分に検討を重ねて決めることが肝要である。そのためにも代理店を介して保険加入に関して話を進めた方がよい。

日本語さえわかれば下記の自動車保険比較サイトから入力を行い安い自動車保険を探すことができる。

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