自動車保険に加入している車を取り巻く環境に対して、何らかの変化が生じた場合に適用される中断制度がある。
長期間海外に渡航したり、何らかの事情で車を手放したり、あるいは止む得ず廃車・売却・譲渡したりした場合に、有効な制度であるといえる。
但し、クリアすべき条件がある。それは次回には7等級にアップする見込みか、又は10年以内に自動車保険に加入するという条件である。こういう条件が整ってはじめて、自動車保険の中断証明書を発行することができる。
中断証明書発行可能な条件
中断証明書発行可能な条件の概略は以下の通りである。
✱次回のノンフリート等級が7等級以上の見込み
✱中断から再加入までの期間が10年以内であること
✱自動車保険加入の途中で、止むを得ずに廃車・売却・譲渡を行った場合
✱諸般の事情により、長期間に亘って海外に渡航する場合
これらの条件下において、自動車保険を解約又は継続しなかったケースであればはじめて中断証明書を発行することができる。次の乗車機会が訪れて再び自動車保険に加入する時点で、この中断証明書を提出することで今までの等級を継続することができる。
必ず中断から再加入までの期間が10年以内であることが条件である。
この制度はいろいろな局面で適用範囲が広がることになる。すなわち、長いこと車を利用しないということで自動車保険を解約するケースや一旦車を手放すことになり、その期間が長期に亘るケース等で、再び等級を無駄なく利用することができる。
中断証明書の発行には細部に亘って規定があるが、発行の基本として数種類が準備されている。
【国内における特別ルール】このルール下においての中断証明書を発行できる条件として、
1)次回のノンフリート等級が7等級以上。
<注>あくまでも次回の等級が7等級以上であることに注意する。例えば、今現在7等級以上であっても、事故等により次回の等級が5等級にダウンするケースでは発行不可能であることに注意する。
2)止むを得ない理由で廃車又は売却したり、誰かに譲渡を行ったり、車の盗難にあったり、災害等で車をなくしたりした場合の2つの条件が明示されていることに留意する。
<注>この条件の留意点は中断日までにコトを済ませておくことである。つまり、先んじて自動車保険を解約した後10日過ぎた時点でコトを起こしても中断証明書は発行不可能である。
さらに注意を要するのは、名義変更に関してである。例えば、古い車の名義と新しい車の名義が相違するケースである。あくまでも名義は同一でなくてはならないという条件があることを忘れてはならない。
しかしながら、仮に適用されなかったケースが発生しても、10年間の有効期間があるため、次回の機会で利用することが十分可能であるため、保管していた方がよい。
また、中断証明書は一度発行されて使用すれば、二度と再利用は出来ないし、コピーしても不可であることに注意する。という理由で、発行されたものの使用のための適用がなされなかった場合、大切に保管することである。
海外渡航が理由の中断証明の注意点
【海外における特別ルール】上述の国内ルールの
1)の条件は同じであるが、
2)の条件が、保険の終了から6ケ月以内に海外に渡航することというが海外のルールになる。2)の条件については課題がある。中断証明書を発行する時点では契約者は国内に滞在していることになり、出国する前に中断証明書が発行されるケースになる。
ということは、「海外に行くのは止めた!」という事態が発生し、実際に海外に渡航せずに嘘をついたままの状態で中断証明書が発行されることになってしまう。しかし、「そうは問屋が卸さない 」とはよくいったもので、決して甘くはない。中断証明書を利用する段階で間違いなく確認されることになり、嘘がバレてしまう。
この時点で中断証明書は無効になることを肝に銘じておくべきである。さらに、国内と違う条件は、帰国してから1年以内に利用することが条件である。
1年を過ぎれば、過ぎた時点で無効となることを忘れてはならない。また、契約中断を行ってから出国した場合は、帰国するまでの期間に、必ず国内不滞在が1年以上であることも留意しておく。