慰謝料の相場は個々に異なるため計算方法を把握してみよう。
慰謝料ってどのように計算するのかを説明することにしよう。慰謝料を計算するに際して基準となる項目は以下の通りである。
【慰謝料計算に利用される項目】
項1 | 治療費 | 文字通り医療に要した費用 |
項2 | 通院費 | 通院に要した費用 |
項3 | 入院諸費用 | 入院時に要した諸費用 |
項4 | 文書作成料 | 診断書等作成費用 |
項5 | 休業損害 | 休業を余儀なくされた時に受ける損害。主婦も含む。 |
項6 | 入通院慰謝料 | 入院、通院によって受ける精神的苦痛等への慰謝料 |
項7 | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が認められた場合に支払われる慰謝料 |
項8 | 後遺障害逸失利益 | もし、後遺障害がなかったら、このくらいの収入を得たであろうの金額の請求 |
慰謝料の種別及び慰謝料に用いられる計算項目の次に、慰謝料を計算する方法についてはどのような方法で行うかを以下に記述してみる。計算方法には、大きく3つの方法に分類される。
【3つの計算方法】
No | 基準項目名 | 内 容 |
1 | 自賠責基準 | 3種類の中で最も安い基準で、慰謝料は1日当り4,100円である。ということは自賠責基準による慰謝料は4,100円x入通院に要した日数となる。 |
2 | 任意保険基準 | それぞれの保険会社で決められている任意保険基準に準拠していて、概ね入通院日数によって金額が決められる。通院のみであれば、3ヶ月通院で369,000円、これに入院が1ヶ月付加された場合は、492,000円、通院のみ6ヶ月の場合は627,000円と概算される。もちろん、入通院日数が長くなれば、金額は高くなっていく。 |
3 | 弁護士基準 | 3種類の計算方法の中で、最も高額である。ということは、交通事故損害賠償における裁判所で定められた基準のことをいう。この基準においても、入通院日数に応じて金額が決められている。通院が3ヶ月であれば、46~84万円、これに1ケ月の入院が付加される場合は73~136万円、通院が6ケ月に及んだ場合は76~139万円と概算される。 |
以上、慰謝料の計算には入通院日数、基準の選択等が大きく影響を与えるファクターとなる。
【後遺障害慰謝料に関する計算】
前述したように後遺障害慰謝料については、自動車保険料率算定機構が定めている等級の認定を受けている場合に限り、具体的な等級の内容は以下の場合によって慰謝料算出が概算される。
ケース1 | 両目、両手、両足等を失った場合 | このケースは等級1級に認定され、①弁護士基準であれば、2800万円位、②任意保険基準であれば、1300万円位、③自賠責基準であれば、1100万円位と概算される。 |
ケース2 | 胸腹部の臓器機能に甚大な傷害が残った場合 | 軽易以外の労務が出来ない状態であれば、後遺障害は5級として認定を受け、①弁護士基準で1400万円、②任意保険基準で700万円、③自賠責基準で599万円と概算される。 |
ケース3 | ムチ打ちの場合 | このケースは通常14級の後遺障害等級の認定を受ける。①弁護士基準で110万円、②任意保険基準で40万円、③自賠責基準で32万円と概算される。 |
後遺障害慰謝料は認定を受ける等級によって金額は大きく異なってくる。従って、一般的な世間相場は云々とはいえないのが実情である。
【死亡慰謝料に関する計算】
この場合は、その人の境遇如何で計算は大きく異なってくる。
境遇-1 | 一家の大黒柱 |
境遇-2 | 配偶者又はその母親 |
境遇-3 | 独身者 |
境遇-4 | 子ども |
境遇-5 | 高齢者 |
①弁護士基準 ・・・
境遇-1であれば2,800万~3,600万円、
境遇-2であれば2,000万~3,200万円、
境遇-3であれば2000万~3,000万円、
境遇-4であれば1800万~2,600万円、
境遇-5であれば1,800万~2,400万円と概算される。
②任意保険基準 ・・・
境遇-1であれば1,500万~2,000万円、
境遇-2であれば1,300万~1,600万円、
境遇-4であれば1,200万~1,500万円、
境遇-5であれば1,100万~1,500万円と概算される。
③自賠責基準 ・・・ この基準は境遇には関係なく一律350万円と定められていて、最も安くなっている。
以上のようには概算されるが、その人がどのような立場で収入によっては大きく算出結果が異なってくるので注意することである。