自動車保険料を遅延するとどうなる?

その他自動車保険関連

この問題を突き詰める前に、まず前提条件として、自動車保険会社は金融機関に属していることを明確に理解しておく必要があります。

周知の如く、金融機関は支払期限に関しては非常に厳しいものがあります。このことを明確に認識することが肝要です。それが証拠に、民法第541条には以下の内容、つまり、「一度でも支払遅延が発生すると、直ちに契約を解除することでできる」と明文化されています。

何らかの事情で一度の遅延で契約を解除してしまうのは、余りにも酷であるという理由により、一般的には支払猶予期間をルールとして定めているところが多いといえます。

 

自動車保険を遅延した場合の対処は?

上記から踏まえて整理しますと、契約している内容や状況等によっては異なる場合があると思いますが、通常は保険料の支払遅延が発生してしまうと、次の月に2ケ月まとめて請求されるケースが大半です。

遅延が初めてのケースであれば、2ケ月まとめて支払うことになりますが、過去に遅延を起こした場合は、残っている保険期間に該当する保険料を次月に一括して支払うことになります。

 

自動車保険料の遅延を無視するとどうなる?

概ね保険会社ではこのような規程を定めているようです。「次にこれらの追加請求に対して応じることをしないで無視した場合は、殆どのケースで保険契約が解除されることになります」と。解除のタイミングは各保険会社で異なることを認識する必要があります。

一度の保険料支払遅延では即解除には至らないが、再請求された後の遅延は契約解除になることがあります!

万が一、解除という事態が起こってしまえば、すべてそれまでの契約内容が無視されてクリアされるため、要注意です。つまり、次回の保険契約を新たに締結する場合は等級が6等級ダウンします。これは大変なデメリットでダメージを受けてしまいます。

さらに、注意すべきは解除補償とは全く別の問題であることです。要するに、決められた期日までの支払が出来ず、翌月末までに遅延した金額を払わなかった場合、補償については遅延発生の支払期日まで遡って効力を失うことになります。

 

遅延など猶予期間中の自動車保険の保証はどうなる?

 

支払における猶予期間中では、補償は有効!

 

なぜ猶予期間が設けられているといいますと、支払遅延理由において、どうにもならない事情が発生した場合などを想定しているためです。たとえば、病気になったり事故等の理由で支払が出来なかった場面に柔軟に対応するために、支払猶予期間が設定されています。

 

【例1】保険料の支払日が毎月25日の場合の例です。10月25日が支払期日となっていて、何らかの事情で支払で出来ずに遅延を引き起こし、11月25日に2ヶ月分の保険料をまとめて支払ったとします。

 

ところが残念なことに、11月12日にたまたま事故を起こしてしまった例です。11月12日は保険料の滞納期間に該当したとしても、保険金の支払を受けることは可能です。もし、5月25日が過ぎて5月末までに2ヶ月分の支払がなされていなければ、10月25日まで遡って契約が無効となり、それ以降の補償を受けることはできません

 

支払猶予期間の定めは保険料の支払が毎月か、半年払いか、年払いかで細かく定められていますので、契約する前に確認する作業が非常に大切になってきます。不明であれば、契約をしようとしている保険会社に問い合わせて詰めることがポイントになります。

 

また、自動車保険が掛け捨てかどうかで、自動振替貸付制度の利用有無が出てきます。この自動振替貸付制度は非常時はとても助かる制度といえます。但し、掛け捨ての保険ではこの自動振替は殆どの場合で無効です。というのも、掛け捨ての保険では解約返戻が非常に少額であるため、自動振替ができないケースが殆どあるためです。

 

支払不能や引落不能等の事態を発生させない対策を講じることもお奨めします。残高不足が生じても様々な対応ができる商品があるため、自分に一番適しているモノを見つけて対応する策を奨めます。後は保険料の見直しを図ることも重要な策の一つといえます。

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