そもそもクーリングオフとは、契約はしたもののどうも違うということで、契約してから一定期間であれば、その契約を解除することをいいます。

この一定期間というのがミソになっていますので、きちんと理解することが肝要です。

自動車保険において、1年を超える契約であれば、保険業法においてもクーリングオフが定められていますが、自動車保険の契約は1年以内の契約が大半であることからクーリングオフ制度の適用を受けることはできないのが実情です。

保険契約する前に解除すること等を含めて保険会社に問合せをしておくことが重要課題となります。

保険会社によってはまちまちで、保険を申し込んだ日から8日以内で、かつ条件が満たされる場合に限って解除が出来ることように設定されている場合がありますので、この辺を注意深くチェックすることがポイントになります。

 

1年以内の自動車保険ではクーリングオフは適用されないことが原則となっています。

 

このクーリングオフは決して軽視してはなりません。

契約してしまった後で、ある補償をつけることを忘れていた」、「ある事由で車を突然手放さるを得ない事態になっってしまった」等により、契約を解除する羽目に陥ることがあります。

そこで、モノをいうのが保険業法309条です。この保険業法309条クーリングオフ制度のことを文書として明記されています。

すなわち、契約を申し込んだ日またはクーリングオフに関する説明書を受け付けた日のいずれか遅い方の日から数えて8日以内に書類による契約撤回・解除を申入れを行うと、契約を無条件で無効とする「クーリングオフ制度」が文面で明記されています。ここで留意することが一つあります。

保険会社のなかには、契約期間が1年になっていても契約の取消、すなわちクーリングオフに対応する会社があリます。それ故、必ず、契約する前に保険会社に問い合わせることがことさら重要になってきます。

 

1年以内の自動車保険に関するクーリングオフ事前に保険会社に確認することがポイントです。

 

適用可ということになりますと、契約を申し込んだ日またはクーリングオフに関する説明書を受け付けた日のいずれか遅い方の日から数えて8日以内に書類による契約撤回・解除を申入れを行う必要があります。

これは保険業法309条に明記されているルールが適用されることになりますので、注意します。

自動車保険は概ね1年以内の契約となっていますから、基本的にはクーリングオフの適用外に該当しますが、保険会社によっては独自色を打ち出している会社があります。

契約を申し込んだ日またはクーリングオフに関する説明書を受け付けた日のいずれか遅い方の日から数えて8日以内に書類による契約撤回・解除を申入れを行う必要があります。

例外として、そんぽ24だけは7日以内となっていますので、注意することです。

万が一、適用不可となった場合は契約を解除する手続きをとることになります。また、保険会社、或いは代理店側に大きな過失があった場合には、保険開始日まで遡って契約を破棄出来る可能性があることから、しっかり相手方と交渉することに心がけることです。