子供が物を壊しても補償してくれる自動車保険がある!

その他自動車保険関連

「子供が物を壊しても補償してくれる自動車保険がありますか?」という質問する人が案外多く見受けられます。この質問を受けるのは実に意外でした。子供に限らず、要は第三者に対して何らかの損害を与えてしまった場合の補償として、個人賠償責任保険というものがあります。

この賠償保険は自動車には直接的・関節的に関連することなく、通常の日常生活の場面での補償がされるものです。例えば、友人宅を訪問した際に、他人である友人の所有物を壊したり、子供同士がふざけて取っ組み合って相手を怪我させてしまった場合に、壊したものへの弁償費、怪我に対する治療費等が支払われる保険が個人賠償責任保険なのです。

但し、契約時に締結する段で免責額の設定が行われますが、この免責額、つまり設定した自己負担を超えた範囲は保険でカバーすることができる仕組みになっています。個人賠償責任保険の殆どが免責額は5,000円というケースが多いようです。また、このような個人賠償責任保険には必ずといっていいほど「示談交渉サービス」が付帯されていることが多いようです。

当事者同士ですと感情論になってこじれてきますと、収拾のつかないことになることもよそうできますので、示談交渉サービスは有効的なサービスではないかと思われます。第三者を交えてトラブルの解決を図ることが有効であると考えられます。

 

付帯交渉サービスを付加させて当事者同士等のトラブルに備えよう!

注意しないといけないのは、必ずしも補償されるものではないことです。というのも、子供に責任能力がないものということが前提条件になっていることに留意することが肝要です。そこで、補償される例とそうでない例を挙げてみます。

 

【補償される例】13歳未満子供が相手の所有物を壊したり、不意に事故を起こしたり、子供同士でキャッチボールしていてどこかの家のガラスを割ったり、駐車している車の窓ガラスを割ったりキズを付けたりした場合などは補償の対象となります。色々な場面が予想されます。自転車通学時に不注意による事故を起こすとか、ある店のなかで子供が悪ふざけで陳列されている物品を床に落として壊したり、部活中に事故起こしたりした場合は補償の対象になります。注意すべきは子供の年齢が13歳以上であれば対象外になることです。

 

【補償されない例】

暴力等による事故は補償されません

仕事をしている時の事故は補償されません

レンタルしている物品、或いは借りている物品は補償されません

知的財産に纏わる事故、或いはプライバシーへの侵害等による事故は補償されません

精神疾患のある人が事故を起こした場合は補償されません

離婚歴のある未婚の子供は対象外となります

自然による災害や環境汚染等による事故は対象外となります

その他に自転車を除く自動車・バイクを運転している時の事故は補償の対象にはなりません。

 

【個人賠償責任保険の適用】通常は自動車保険に限らず、他の保険の特約として付帯されていることがあります。例えば、積立型の火災保険等に付帯されていることが多い。そこで、今一度現在加入している保険に付帯サービスの有無を点検することをすすめます。又は、現在加入中のクレジットカードの内容に付帯されていることがありますので、点検が肝要です。

 

【個人賠償責任保険の対象者】この個人賠償責任保険には家族型というパターンがありません。ということは、家族の中で一人でも何らの保険に加入していれば、家族全員が対象になることに留意することです。

 

★個人賠償責任保険対象者 ・・・ 本人、及び配偶者と子供、共に同居している親族、別居はしているものの生計は共にしていて親からの仕送りを受けている学生というように対象範囲が広いため、今一度点検をすすめます

 

【個人賠償責任保険の加入はいくら?】例えば、10,000,000円の火災保険に加入しているとした場合は、概ね毎月120円程度で付帯サービスを付加させることが可能です。

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