自動車保険はほぼどんなケースでも事故を起こせば補償されるものですが中には自動車保険が下りないケースも結構あります。
代表的なケースを紹介していきます。
自動車保険が下りないケースの10の事例
1.お酒を飲んでいた場合
これは代表的なものですね。酒酔いだけではなく酒気帯びのカテゴリに入っても自動車保険はおりません。
ですから自分が大けがをしたり車が全損などになった場合は自分で払わなければいけません。
ただ相手に対して保険はおります。⇒詳しくは
2.薬物や危険度ラック、睡眠導入剤
犯罪である薬物は当然ですが危険度ラックなども集中できない状態での運転としてお酒と同等の考え方となっている場合が多い。
睡眠導入剤などは自動車保険約款に記載されていない場合もありますが判例で同等の扱いがされたケースがある。
3.家族との事故
これはそう言われてみればそうだと思いますがあくまでも自動車保険は他人に財産や身体に損害を与えた場合である。
家族は他人ではないので補償されないという事になります。
4.わざとぶつけた
それはそうですが昔は車が古くなってきたので車両保険をもらうために自分でぶつけて保険金を請求するという人がいました。
しかし今はプロ査定員がちゃんと事故の痕跡を調査しますのでほぼ分かってしまいます。
5.天変地異
思いもよらぬ地震や火山の噴火、津波などは一切補償されません。
しかし高潮や落雷、竜巻、洪水、大雨や台風に関しては車両保険に入っていると保険が下りる場合がありますので天変地異全てダメというのは勘違いです。
また地震や噴火、津波でも一時金特約がある自動車保険もあります。この特約を付けていれば保険会社によっては50万円までは補償されます。
6.事故後の報告が遅かった場合
事故を起こしてから報告するまでに実は期限があります。多いパターンですと事故から60日以内の報告届け出としている会社が多いです。
時効は3年となっています。
7.相手がいない事故
電子柱にぶつかってしまった、車庫に入れる時に壁にぶつかってしまったなど相手がいない事故があります。
これは車両保険に入っていれば自動車保険はおりますが入っていない人は補償されません。
8.免許がない人の事故
免許を持っていない人が事故を起こした場合補償されません。
9.被保険者の情報の虚位
年齢割引を利かせるため他人の免許証の内容、年齢詐称や日常レジャーで契約をしていて実は仕事で使っているケースなど虚位の申請をした場合は保険金が下りない場合があります。
10.誰かに車を傷をつけられた
例えばいたずらなどでコインで傷をつけられたというケースがもあると思いますがこれは車両保険の一般に入っていない場合保険料がおりません。エコノミーなど節約プランの車両保険でも下りないので要注意。