自動車保険業における業務使用の定義を改めて明確にしておこう。業務使用とは文字通り業務に特定した目的で自動車を用いることである。詳細については各保険会社でまちまちである。
基本的には業務しようとは1年を通して1ケ月当り15日を越えて仕事に使用している、又は1週間当り5日以上自動車を仕事に利用している状態を業務使用と定義される。但し、通勤時のみに利用するケースは業務使用には当たらない。この業務使用の定義をきちんと頭に入れておくことである。
【例えば、起業した場合、日常用の目的で使っていた自家用車を業務使用に変更する必要は?】
このようなケースは多いのではないかと想像する。自動車保険を契約する時点で必ず被保険者の車の使用目的を確認される場面に遭遇することになる。自動車保険の使用目的には大きく以下の3つの区分がある。
●「日常・レジャー使用」・・・日常生活やレジャーに車を利用する。
●「業務使用」・・・仕事に使う。
●「通勤・通学使用」・・・通勤や通学に目的を絞って利用する。
これら3つの区分において、車の使用頻度によって保険料に違いが生じる。その理由として、交通事故発生する危険度がどの程度かによって保険料も変動する仕組みになっている。
ここで重要なことは契約時や契約更新時はもちろんのこと、保険期間が途中であったとしても使用目的が変更の必要性が発生した場合は速やかに該当の保険会社及び代理店に変更の旨を申し出ることである。この手続きのタイミングを損なうと、告知義務違反、もしくは通知義務違反を問われることになりかねない。実に重要な事柄であることを肝に銘じておくことである。このような事態になった場合は、契約の解除を強いられたり、保険金が支払われないといったことが発生する。
《告知義務違反とは》契約時の申し出た使用目的が実際の事実と相違するケース。
《通知義務違反とは》契約後に使用目的になったにも拘らず、そのことを通知しなかったケース。
業務使用に際してよく吟味しなければならないのは、業務使用頻度によって使用目的区分が変わってくる件である。使用頻度のチェックポイントは以下の通りである。
★チェックポイントその1 ・・・ 1年を通して1ケ月に15日以上、又は1週間当り5日以上仕事に使っている場合
★チェックポイントその2 ・・・ 1年を通して1ケ月に15日未満、又は1週間当り5日未満である場合
ここで注意しなければならないのは、使用目的が日常生活又はレジャーとして届けている場合、週に一度のペースでその車を業務に使用して事故を起こしたケースでは上述の通知義務違反に該当しないため、保険金は支払われる。あくまで使用する頻度が鍵となる故、契約時もしくは通知時に使用する実態を鑑みて使用目的と使用頻度を明確に保険会社及び代理店に対して伝えることである。
因みに保険料の詳細については以下の通りである。
【具体例】平成17年6月初度登録に車に、次年度等級14級、対人/対物損害:無制限、搭乗者損害:1000万円、無保険車2億円、記名被保険者39歳という条件における保険料は、日常・レジャー区分⇒42,810円、通学・通勤区分⇒47,880円、業務区分⇒49,900円