何らかに事情で自動車を所有することになれば、自動車に関する税金が重くのしかかってきます。取得税や重量税、そして毎年一度、支払う必要がある自動車税があります。
この自動車税は実を言うと都道府県税、軽自動車の場合は地町村税として徴収される税金のことを示します。このことをきちんと理解することが肝要です。下記に全国共通の自動車税の早見表を掲載します。
排気量 | 自動車税 | 13年を経過した場合 |
排気量 ≦ 1.0L | 29,500円 | 33,900円 |
1.0L < 排気量 ≦ 1.5L | 34,500円 | 39,600円 |
1.5L < 排気量 ≦ 2.0L | 39,500円 | 45,400円 |
2.0L < 排気量 ≦ 2.5L | 45,000円 | 51,700円 |
2.5L < 排気量 ≦ 3.0L | 51,000円 | 58,600円 |
3.0L < 排気量 ≦ 3.5L | 58,000円 | 66,700円 |
3.5L < 排気量 ≦ 4.0L | 66,500円 | 76,400円 |
4.0L <排気量 ≦ 4.5L | 76,500円 | 87,900円 |
4.5L < 排気量 ≦ 6.0L | 88,000円 | 101,200円 |
6.0L < 排気量 | 111,000円 | 127,600円 |
<注>Lはリットルを表します。
四輪軽自動車に関する自動車税は次の通りです。
四輪軽自動車の自動車税は?
自動車の種別が乗用で、
営業車と使用する場合は自動車税額は6,900円、
自家用車として車を使い場合は10,800円となります。
種別が貨物で、業務として使う場合は自動車税は3,800円、
自家用として使う場合は5,000円となります。
自動車税は車を取得してからは、毎年継続して適用されますので、種別、使用目的が変更になった場合は速やかに届けることが必要になってきます。