自動車保険解約返戻金の仕訳と消費税について

その他自動車保険関連

解約返戻金とは自動車保険契約中にも拘らず諸般の事情で解約せざるを得ない状況に至って保険の解約を行います。その時に、返戻率に準拠して返戻金として戻ることをいいます。

この返戻率というのは解約時点でどの程度戻ってくるかの割合のことを指します。要は解約返戻金を今まで支払った保険金総額で割った比率のことをいいます。

自動車保険の保険支払金は全額、またはその一部が経費扱いとなって節税対策にはもってこいの方策であるといえます。

仮に経費とならないモノに対しては、すべて資産に計上される仕訳になります。

このように保険を活用した税金対策は課税の絶対額を減らすのではなくて、課税の繰延を行うことに留意することが肝要です。

 

【解約返戻金を活用した税金対策】

仮に返戻率が100%であった場合は、契約期間中における納める税金の総額、或いは現金は全く変わりありません。100%を越えた場合は納める税金は増額されるが、現金も増額されてきます。

そこで、解約返戻金を活用するメリットとデメリットを記述してみます。

 

メリット*返戻率が100%の場合、キャッシュフローとしては全く変わりませんが、保険そのものが有効であるため、万が一のときでも保険金を植えとることができます。
*返戻率が100%を超過する場合は、キャッシュフローとしては損が生じますが、保険そのものは有効です。
*仮に税率が減少傾向にある場合は、返戻率が100%であっても得が生じてきます。つまり、課税の繰延が有効となってきます。
デメリット*返戻率が100%に達しない場合は、キャッシュフロー上では損が発生します。但し、保険自体は有効です。
*返戻率如何に拘らず、どうしても資金が先立って必要となってきます。

 

【解約返戻金の仕訳】

解約返戻金を仕訳するにあたって、保険の積立金の有無によって仕訳パターンが2種類になります。 [仕訳パターン1]保険の積立金がある場合の仕訳は以下のようになります。まず、保険金として50万円を支払ったとします。その内の半分が経費扱い、残りの半分が資産扱いとして計上した時の仕訳は以下の通りです。

 

借 方貸 方
保険料25現預金50
保険積立金25

 

その後、上記の仕訳が10回続いた場合は、同じ仕訳で続いた後、保険の解約手続きを行い、解約返戻金として200万円を受け取ったとします。この場合の仕訳は以下の通りです。

 

借 方貸 方
現預金200保険料積立金250
雑損失50

 

<注>保険料積立金は資産として計上します。 [仕訳パターン2]このパターンは保険の積立金がない場合を示します。まず、保険金として50万円を支払ったとします。その全額が経費扱いとして計上した時の仕訳は以下の通りです。

 

借 方貸 方
保険料50現預金50

 

その後、上記の仕訳が10回続いた場合は、同じ仕訳で続きます。その後、保険の解約を行い、解約返戻金として100万円を受け取った場合の仕訳は以下の通りです。

 

借 方貸 方
現預金100雑収入100

 

【解約返戻金に関する消費税】

解約返戻金には当然対価という性質が皆無であるため、消費税は対象外となりまり、不課税扱いになります。因みに、国税庁のサイト内に以下のような内容が表記されています。そこには、保険金や共済金については、資産の譲渡等の対価といえないという理由が明記されています。

タイトルとURLをコピーしました