時たま、青ナンバーの車を見かけることがあるのではないでしょうか。青地に白い文字の青ナンバー車は外交官用の車をいいます。
外交官用には大きく3つに類別されており、外交団用、外交団大公使館、代表部用に分けられています。
その他に、白地に青文字の領事団用の車があります。これら両方を併せて外務省用車として呼称されています。
外務省用車の特長として、交通違反は適用されないことと、自動車税が免除されていることの2点です。
その理由は「外交関係に関するウィーン条約」があるためです。以前は、日本において青ナンバーの車で事故に遭遇した場合、やむを得ずに泣き寝入りにさせられた人もいるかと思います。
車もそうだったように、外交官は日本の刑事及び民事裁判の対象にはならないことです。外交官には不逮捕特権を有している理由によるためです。
青ナンバー(外交官ナンバー)と事故を起こした場合はどうなる?
外交官ナンバー車と事故を起こし相手に明らかに過失がある場合は果たしてどうなうのか気になりますよね。
このような場合、外交官に対して訴えを起こすことはできません。ここで、重要なポイントがあります。泣き寝入りを防ぐために外務省が動きました。
つまり、外交官ナンバー、すなわち青ナンバーを発行する際に、自動車保険(任意保険)に加入することを義務付けたのです。
逆にいいますと、任意保険に加入しなければ青ナンバーを発行しない制度を設けたのです。
こうすることで、万が一事故が起こっても泣き寝入りすることなく、被害を相手の加入している任意保険会社に請求することが可能となりました。
外務省用車は、任意保険へに加入しなければならない!
ということで、どの国であっても同じように取り扱われますので、事故で被害を受ければ、国とは無関係で任意会社に対して補償の請求を行うことができます。
外務省用車による事故は国には無関係で補償の請求はできます!
被害の請求は可能になりましたが、ウィーン条約の規程により、相手に対して刑事責任を問うことは残念ながらできません。そこで、できる限り、補償される範囲の中でギリギリの請求をはじくことがポイントになるのではないかと考え、保険会社とじっくり相談することを奨めます。
青ナンバー(外務省ナンバー)が違反したらどうなる?
外務省用車が駐車違反を起こした場合は、警視庁としては取締りを行うとアナウウンスしていることから、摘発されることになりますので、近くの交番に相談することです。とにかく、外務省用車といえども特権はありません。外務省用車は全て任意保険に加入しているため、刑事責任は問えませんが、補償は請求できます。