利用目的の違う乗り方で事故に遭遇したら自動車保険は?

その他自動車保険関連

よくある話ですが、レジャー用に利用目的を申告した保険であるものの、会社に忘れ物をしたため止むを得ずにレジャー用目的の車を利用していた時に事故に遭遇したという話です。この例ですと、判断の岐路は「年間を通して月に15日以上通勤に車を使ったか否か」という点です。

この点がポイントとなります。つまり、どういうことかというと、月に15日未満の通勤で利用する場合は、契約がレジャーとなっていても補償される対象になるということになります。

 

車の利用目的に沿っていなくても、他の目的としての使用日数が15日未満であれば補償の対象になります

 

この点をもう少し詳しくみてみましょう。

 

使用目的に準拠していない乗り方で事故に遭遇した場合

使用目的と違う契約で事故を起こしてしまったらどうなうのか?例えば「日常レジャー」で契約をしていたのに通勤の際に車を利用して事故を起こしてしまった場合など。このようなケースではまず、3つのパターンに整理類別することがポイントとなってきます。

 

パターン1)

契約そのものは問題はないが、利用する目的が違っている ・・・ 例えば、業務利用目的で保険契約を交わしたにも拘らず、通勤に使用したり、通勤利用目的で契約を交わしたにも拘らず、たまの休日にしか車を利場合がこのパターンに該当します。このパターンでよく理解しておく必要があるのは目的ごとに補償する範囲が別々にあると誤解されがちですが、そうではなくて各使用目的によって補償される範囲が包括的になっていることです。

 

パターン2)

契約する時点で告知義務違反を犯している ・・・ レジャー用の目的で契約をしたにも拘らず、通勤に月に15日以上に亘って利用しているケースです。このケースは結論をいいますと、補償されないことがあることです。

その理由に挙げられるのは「告知義務違反」に抵触するためです。契約時に保険約款に、告知義務に関する事項の記述が記載されています。この告知義務に違反することになるのです。

このような違反においては補償が受けられないことが起こることが考えられます。特に、契約者に故意、重大な過失等があった場合は「保険金は支払わない」と約款に明記されていますので要注意です。

告知しなければならない項目に、契約者の氏名、車両ナンバー、型式、使用目的、他の現存契約があるのか否か、前保険期間とその内容、前年の事故状況などがあります。

この告知項目はとても重要で、違反が発覚すれば保険会社から解除の通達や、契約を解除する以前の事故に対する保険金は支払われないことになりますので、要注意です。

 

パターン3)

契約中に通知義務違反をしている ・・・ このケースの例は利用目的が契約中に変更した場合です。ある月からレジャー使用を通勤利用に変えて月15日以上乗っているケースがこれに該当します。

この場合、目的変更の手続きを速やかにすべきところを怠った時に限って事故を起こしたが、補償が受けられないことが発生します。

保険会社が重視するのはレジャーから通勤の目的変更は事故リスクが大きくなるため、必ず契約内容を変更することが肝要です。逆の場合、つまり通勤からレジャーに目的変更した場合は事故リスクが低くなるため、このケースは基本的には通知義務は生じません。

 

通勤からレジャーへの目的すなわち事故リスクが減少する変更に該当するため通知義務はありませんが、事故リスクが増加するケースは必ずかつ速やかに契約変更の手続きを行うことです。

 

このことをしっかり抑えておくことがポイントになります。

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