2013年11月に反社会的勢力である暴力団の損保加入に関する契約を排除すると宣言した後に、1年も絶たない内に撤回することが行き渡っていないことで様々な誤認識が蔓延っているようですが、結論をいいますと。
暴力団関係者であっても、自動車保険に限って加入することはできます。
暴力団関係者が自動車保険に加入することは金融庁でも容認しています。
容認の主たる要因は交通遺児対策によります。というのも、暴力団員が運転する車で事故を起こされて怪我や死亡に至った人、或いは残された遺族に対する補償がなければ、誠に重大な問題になってしまいます。
なんとしても被害者を救済することがポイントとなります。ただ、ここで問題となってきますことは自動車保険には各種保険科目があることです。
例えば、搭乗者保険、人身傷害保険、弁護士費用特約等については告知義務違反の有無によっては、保険金の支払にインパクトを与えることになります。
告知義務違反がとても重要なキーワードになってきます。JA共済や全労済等、他の傷害保険等では暴力団関係者は全く加入することはできません。
他にもゴルフ保険やホールインワン保険、火災保険なども加入不可の対象になっています。損保会社は金融庁の管轄に位置付けられているため、概ね損保会社では警察OBを採用して、これらの暴力団に関連する事柄に対処できる体制をとっています。
いずれにせよ、告知義務違反は詐欺と見做されて詐欺罪で逮捕されることになります。