病気での事故は自動車保険が使えない?

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車社会の現在においては、車を運転する運転手の心身の状態も千差万別で、実に様々な持病若しくは何らかの拍子で突発的な病気が出て運転に与えることが多いと考えられます。

運転手が病気であろうがなかろうが、運転していて事故を起こせば、まず最初に加害者としての責任3つあり、それぞれの3つの責任が問われることになります。

 

加害者には法的責任:刑事責任、民事責任、行政上の責任の3つが科されます!

 

病気であろうがなかろうが、一旦事故を起こした加害者は刑事責任、民事責任、行政上の責任の3つが科せられます。

刑事責任としては、具体的には懲役、禁固、罰金が科せられます。

刑事責任には物損損害及び人的損害が発生した場合で、かつ、危険運転致死傷に該当した場合。

危険運転致死傷罪に該当する6つの病気は政令として規定されています。

ここで、加害者が病気であることから無罪になり刑事責任を免除されたとしても、民事責任が損害賠償という形で相手に対する賠償が請求されてきます。賠償は物損、人身傷害の両方に賠償が求められることになります。

その他に、行政上の責任が科せられることになります。

例えば、行政上の責任として、免許の停止という処分、交通違反金等の支払処分が科せられてきます。

ということで、病気等の理由により刑事責任を免除された場合でも、民事責任と行政上の責任は負うことになります。

損害賠償を支払うことで民事責任を果たした場合、加害者の反省する心が認められたりしますと、刑罰に対する軽減が行われることが発生することがあります。

こうして刑罰が科せされることで一応は社会的責任は果たしたとみなされて損害賠償額も減額されるケースが出てきます。ところが、この社会的責任は非常に厄介な問題が出てきます。

被害者の立場を鑑みて見ることです。何はともあれ、被害者は誠に辛い気持ちで日々を過ごすことになるでしょう。

これが4つ目の責任といわれるものです。

 

加害者の4つ目の責任:社会的責任

要は被害者の立場を考えて、加害者は最後の最後まで見届けることが最重要課題です。とにもかくにも、社会的良識に準拠した誠心誠意に接することが求められてきます。

 

こんな病気にかかっていませんか?危険運転致死傷に該当します。

危険運転致死傷に該当する6つの病気
①統合失調症自動車を運転するにあたって必要とされる予測・認知・判断・操作の面で何らかの能力が欠く危険性がある場合
②てんかん発作が運転中に意識障害、又は運動障害を起こる危険性がある場合。但し、睡眠中は除きます。
③再発性失神失神が突然かつ再発する恐れがある場合
④低血糖症 自動車を運転するにあたって必要とされる予測・認知・判断・操作の面で何らかの能力が欠く危険性がある場合
⑤躁鬱秒 自動車を運転するにあたって必要とされる予測・認知・判断・操作の面で何らかの能力が欠く危険性がある場合
⑥睡眠傷害 重度の眠気が発生又は秘めている睡眠傷害

 

またこれらの6つの病気には該当しませんが、日頃はなんともなかったAさんが、ある日突然運転中に脳梗塞や心筋梗塞を発症して人身事故を起こした場合は、非常に難しい判断を求められます。

この場合、まずAさんは発症する前に飲酒、或いは不眠不休であったかどうかを調べられます。結論としては、突発的な病気の発症した場合は、極めて刑事責任を問われることは少ないといえますが、稀には問われることもあります。

問われることは非常に低いといえます。とにかく、突発的な病気の発症が予見可能か否かに関係してきます。

予見不可で刑事責任が問われないことになったとしても、民事責任と行政上の責任は刑事責任とは別の責任として科さられる可能性はあるといえます。被害者に対して物心両面で慰謝料の支払義務が生じてきます。

完治するまでの治療費、通院に要した費用、業務に従事できない穴埋め。損害、相手の車の修理に伴う様々な金銭が慰謝料として支払う義務があることを忘れてはなりません。

行政官庁が社会の治安維持のために法的責任の一環として、交通反則金の支払、免許停止又は免許取消、違反点数の処分が科せられます。これが行政上の責任を意味しています。

しかも、行政上の処分は刑事責任、民事責任とは関係はなく、行政官庁が独自に判断を下すことがあることに留意することが肝要です。

 

<注>行政官庁とは警察、公安委員会を指します。

ポイント:納得がいかない場合は和解以前に弁護士に相談をかけることです!

 

病気での事故は様々な事項が複雑に絡み合うため、問題がさらに混沌としてくる可能性が大きいため、和解する前に弁護士に相談することがポイントになってきます。

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