事業用ナンバー 軽自動車 必要書類や取得方法!

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赤帽などの事業用の車は、営業ナンバーの取得が絶対に必要です!街で緑や黒色のナンバーを見かけますが、それは事業としてきちんとしているということで信頼の証を持っていると言えるでしょう。今回は、事業用ナンバーの取得方法や、それに付随する必要書類、手続きなどについて、分かりやすく解説します。

事業用自動車とは?

タクシーやバス、荷物を運送するトラックなど全て事業用の車です。大雑把ですが、事業用の車には「人の命を預かるもの」(人を目的地まで安全に運ぶ)と「荷物を運ぶもの」の二つに分けられます。前者は人の命を預かるために、タクシーでは普通二種が、乗車定員30人以上を乗せられる大型バスでは大型二種免許を取得しないといけません。一方、荷物を運ぶトラックなどは、普通免許~大型免許を持っていれば運転することが可能です(総重量や積載量などによって異なります)。

普通自動車であれ軽自動車であれ、どのような目的にせよ自動車を使って事業を行っている場合は、全て事業用自動車ということになります。

ナンバープレートの意味

下記画像を見ながら、ナンバープレートについて分かりやすく解説してみましょう!(因みにサンプル画像はレンタカーで多く使われている「わ」ナンバーになっています。北海道は「れ」です)。

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画像を見ていただくと、このナンバーの左上に「足立」と記載されているのが分かりますよね?これは、地名の部分が「東京都足立区」など、運輸支局などの地域名を表示しているんです。ですので、足立区は「足立」というふうに表示されています。

 

次に右側の「500」などの数字ですが、普通や小型の「貨物」「乗合」「乗用」、特殊用途などなど多くの種類に分けられています。普通乗用車だと頭の数字が「5」や「3」などから始まるのを一番見かけますよね?業務用の軽自動車などの場合は、下記画像のようになります。

さて、次はひらがなの文字ですが、普通自動車の場合は「さ」から始まるのが決まっています。縁起が悪く死を連想させる「し」は使われていません。また「お」は「あ」と酷似しているために不可。さらに、「へ」はおならを連想してしまうらしく外されています(笑)。「ん」も使用されませんが、これはただ言いづらい、発音が難しいということから使われないようです。※軽自動車は使われない文字を除いて「あいうえお」順に使われるようになっています。

そして、最後の4ケタの数字は、「42」(死に)や「49」(死苦しや始終苦)など、縁起の良くないことを連想させるため、希望者がいないかぎり、払い出しされないようになっています。昔は自分が好きな番号の数字を指定することはできませんでしたが、現在では「希望ナンバー制」というものがあり、自分好みの番号を指定することができます。ただし、人気の多い「7777」や「2525」(ニコニコ)、「9674」(苦労なし)などの番号は、抽選制になっているため取得できないケースもあり、抽選に漏れてしまったら改めて申し込みをする必要があります。

 

事業用ナンバーの取得方法

 

上記したように、タクシーやバス、運送などを事業として行うのであれば、事業用ナンバー取得の手続きが必要になります。事業用のナンバープレートは、普通車や大型車(バスなど)は、緑色の下地に白文字(緑ナンバー)。軽自動車は黒い下地に黄色の文字(黒ナンバー)で番号などを表示しています(普通乗用車は下地が白で、文字が緑色なので事業用とは真逆です)。

それでは、ざっくりとですが、事業用ナンバー取得の方法を書き記します(運送に関して解説します)。

 

➀自分が拠点とする運輸支局にて、運送業の許可を申請・・・申請書類の準備はもちろんのことながら、事業計画書など必須。最低でも社員の人数が5人から、運行管理者が1人は必須条件。

➁法令試験に合格・・・常勤の役員または、個人事業主本人の合格が必須です(各運輸支局で2ヵ月に1回実施されています)。試験内容は労働基準法を始め、道路交通、運送事業など多岐にわたり、出題されます。30問中24問正解すれば合格です(8割)。不合格になってしまうと1度だけ再試験がありますが、その次はありません。

➂運送業許可証の交付・・・上記試験に合格したら、許可証が交付されます。これでようやく第一歩というところでしょうか。登録免許税12万円を支払い、運行管理者、整備管理者を選出後、運輸支局に届け出を行います(運行管理者基礎講習を受講すれば、運行管理者資格を得ることができます。その後「貨物」の試験を受けて合格すればOKです)。

➃事業用自動車等連絡所の交付と緑ナンバーの取得・・・運輸支局にて許可証等が交付され、晴れて緑ナンバーを取得できるようになりました。因みに登録免許税は1台120,000円かかります!

という感じで緑ナンバーを取得します。

 

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軽自動車事業用黒ナンバーの取得/軽貨物自動車

 

上記した手続きは基本的に会社組織としてのものですので、社員の人数、事業計画書などの手続きが多くハードルが高く設定されています(会社を起業するので仕方がないですが)。また、普通自動車で営業ナンバーを取得すると許可制ということもあり、色々な設備などを審査される上に試験があるので、なんやかんやで大変です。その一方で黒ナンバーは届け出制のため、取得がスピーディーというのが非常に良い!軽自動車を使って運送業を始められる場合には、このような煩雑な手続きが必要ないというのがありがたいですね。また、軽自動車の場合は1台から申請ができるので、コストを抑えられるのも事業主としては助かります。

 

軽自動車事業用黒ナンバー取得の必要書類と手続き

 

「貨物軽自動車運送事業経営届書」「運賃料金設定届出書」(提出・控え用各2部)「事業用自動車等連絡書」(同じ物を2部)とプラス車検証のコピーを1部用意して、運輸支局に提出します。実際書類に何の不備がなければ、当日に許可がおりて事業用ナンバーをゲットできます!

 

軽自動車事業用黒ナンバー取得のメリット

 

普通車で営業ナンバー(軽自動車だと黒ナンバー)を取得する際には、登録免許税を支払う義務がありますが、軽自動車でナンバーを取得する場合には、登録免許税が不要なのは、かなりのメリットと言えます。

また、黒ナンバーを取得した場合でさらに嬉しいところが、「軽自動車税」や「自動車重量税」が安くなるのもメリットと言えます。通常でも普通自動車より軽は税金が安く設定されていますが、黒ナンバーを取得するとさらに安くなるのは、経営者としては非常に喜ばしいことです。

 

軽自動車事業用黒ナンバー取得のデメリット

 

これをマイナスポイントと言うかどうかはさておき、事業として使う車(営業車)は走行距離が長いため、事故を起こしてしまう可能性が高くなってしまいます。ということから、保険料が高くなります。自賠責は変わらないのですが、任意保険が2、3倍に膨らむのがデメリットと言えるかもしれません(保険会社によって異なります)。また、黄色ナンバーから黒ナンバーに変更した場合、任意保険の割引が引き継ぎされず、新規扱いになってしまうのもマイナス要因ですね。絶対に事故を起こさないという保証はありませんから仕方がないですが、個人事業主には痛いところです。

 

というような感じで事業用ナンバーの取得について記載してみました。個人で事業を起こさないかぎりはあまり関係がないかもしれませんが、いざ「運送業をやってみよう!」と思った時に思い出していただければ嬉しいかぎりです!



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