自動車保険は飲酒運転の事故の場合、自分や相手は補償される?

その他自動車保険関連

飲酒運転は道路交通法で35点のペナルティと一発で免許停止になってしまう一番大きな違反です。

少しアルコールを摂取したとしても酒気帯びで13~25点マイナスといづれにせよ免停となるのは免れない。

自動車保険も飲酒運転での事故に関しては補償がないというのをよく聞くが実際はどうなのでしょうか。

 

飲酒運転で事故を起こした場合の自動車保険の補償範囲

自動車保険会社のホームページには保険金を支払えない場合として「無免許、飲酒運転の場合の本人の損害について保険金を支払いません」と書かれている。

これはほぼほとんどの保険会社が同じルールで行っている。

ただ本人の損害と書いているので乗っている搭乗者や相手の損害を補償しないという事でもない。

整理してみましょう。

■自分の怪我や車の損害

補償されません。

■事故の相手

他人にケガをさせた場合、自賠責保険も任意保険も損害を補償してくれる。

■相手の車などの財産

相手の車やそれに伴う損害を補償してもらえる

■人身傷害特約

この特約に貼っていれば通常ですと自分の怪我も補償してもらえるのですが飲酒運転での事故は補償してもらえない。

しかし一緒に乗っていた方の傷害は補償されます。

■車両保険

車両保険に入っていたとしてもこれは無効となります。あくまでも飲酒運転の場合は自分の財産怪我は補償されないという事ですね。

■無保険車傷害

相手が保険に入っていない場合でも安心できる保険ですが飲酒ですと補償されなくなります。

酒を飲んでいるだけで自分に過失がなく相手が全面に悪い事故もあります。

その際に相手が無保険ですと自分の車やケガをしてもまったく補償されないという事です。

ただ運転者でなく搭乗者は補償されます。

以上。

その他詳しい特約などの補償詳細は各自動車保険会社にお問い合わせください。

どんな特約に付けていようが基本的には自分は補償されずそれ以外の方の補償という考えは崩せないという事でしょう。

過ちですのでこういった時に「弁護士特約」だという方も基本的にはそれすら使えない事があります。

微量であっても酒気帯びからこの取り決めになっていますのでアルコール摂取した際の運転はお気を付けください。

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