結婚した場合の自動車保険の等級、名義変更時の取扱いなど

その他自動車保険関連

結婚した場合自動車保険の等級、名義変更等の取扱を考える上で、色々なケースが浮上してきますが、整理してみると3つのケースに大きく文されるのではないかと考えます。つまり、配偶者へ自動車保険を引き継ぐケース、引継が不可能なケース、独身時代の自動車保険をそのまま継続して利用するという3つに大きく区分けされると考えます。

 

ケース1】まず一番多いのは、配偶者に自動車保険を引き継いでもらうケースです。この課題については結論からいいますと、結婚を機に、それまでの自動車保険は基本的には引き継ぐことができます。親の自動車保険においても同様なことがいえます。また、独身と違って結婚する場合、考慮するポイントはいくつかあります。

 

*夫婦の免許証の色は? ・・・ これはもう言わずもがなで、当然ゴールド免許のほうが保険料が安くなるため、ゴールド免許を持っている法にすべきです。

 

*夫婦の年齢、夫婦のどちらが運転する範囲が広いか、夫婦のどちらが運転する頻度が多いのか、夫婦のどちらが等級は高いか等によっては引継対象者を絞ることが肝要となります。

 

記名被保険者の配偶者であれば、等級はそのまま引継ができます。

 

ということで、等級の高い自動車保険の契約を優先させるべきであるといえます。下記に結婚後の自動車保険に関する変更項目を洗い出してみます。

 

変更に関するチェックリスト
記名被保険者の苗字の変更
連絡先の変更(住所、電話番号、メールアドレス等)
運転車の運転範囲及び年齢条件の変更
 車を入れ替える
 記名被保険者、つまり主に運転する人の変更
 車を使う都道府県を変更
 保険金額の見直し結果による保険金額の変更
 保険の内容及び特約内容を検討した結果、それらの内容に追加叉は抹消による変更

 

住所の変更、すなわち転居によって車の登録番号だけを変更するケースも考えられます。

転居に付随して、運転する目的の変更、家族構成の変更に伴う等による人身障害補償の見直し及び追加の変更等、諸々の運転環境を入念にチェックすることが肝要となってきます。

 

特に結婚に伴って、氏名、住所、連絡先の変更は忘れることがないように、まずは契約している保険会社に連絡を行って変更の手続きを行うことがポイントとなります。この場合、必ず契約者本人から連絡することが重要です。従って、代理として契約者外の人、例えば夫が契約した場合に、代理で遊馬が電話連絡しても、契約変更に伴う手続きは契約者である夫でないとできないことを肝に銘じておくことです。

 

電話で変更要求の連絡を行った後に、保険会社から変更のための「変更届一式」の書類が郵送されますので、その変更届一式に記名と押印を行って該保険会社に返送することで変更手続きは完了します。

もう1点、忘れてはならないことは運転に関する限定条件をきちんと見直すことです。その理由は補償ががきちんと受けられるようにしておくことです。

よくある話ですが、独身時代は本人しか運転しない場合が多いため、「本人限定」という形で保険を契約していることが見受けられます。ここに落とし穴があります。

結婚後、本人以外、すなわち配偶者も運転することケースがこれに相当します。このようなケースにおいては、大概は「夫婦限定」という条件に変更することが一般的です。

このようなケースでは年齢が問題となってきますが、若い方に年齢を合致させて補償の契約を行うべきです。こうすれば、保険料は多少上がるかもしれませんが、補償のことを考えれば「よし」とすることが肝要です。

 

ケース2】たとえ夫婦であっても引継ができないケースがあります。例えば、結婚前にそれぞれが車を1台所有している場合、結婚を機に車を1台に絞る段階で、必ず問題になってくるのは等級が真っ先にピックアップされてきます。当然、等級の高い方を残すのが普通の考え方でないかと思います。ところが、これは相手の等級が5級以下の等級、つまり、デメリット等級である場合は残念なが引き継ぐことができないことになっています。具体的にはいいますと、妻の等級がその時点で10等級、夫が3等級である場合がこのケースに該当します。そのため、妻の自動車保険をそのまま引き継げません。このようなケースにおいては、妻の結婚前の姓を結婚後の新しい姓に変更した上で、夫自身の等級が6等級になることを待って、自動車保険の名義を変更することになります。

 

ケース3姓名、住所、連絡先等の変更及び補償範囲を見直すことが必要になってきますため、結婚をしても独身時代の自動車保険を使うことを前提として、個人情報の変更と補償範囲の見直しを行って、夫婦揃って共に安心して補償が受けられるようにすることが必要になります。自動車保険の関する結婚後の変更は以下のような項目があります。

 

変更に関するチェックリスト
記名被保険者の苗字の変更
連絡先の変更(住所、電話番号、メールアドレス等)
運転車の運転範囲及び年齢条件の変更
 車を入れ替える
 記名被保険者、つまり主に運転する人の変更
 車を使う都道府県を変更
 保険金額の見直し結果による保険金額の変更
 保険の内容及び特約内容を検討した結果、それらの内容に追加叉は抹消による変更
転居に伴う車両登録番号(ナンバープレート)の変更

 

転居に伴って、運転目的の変更、家族の構成の変更の影響を受けて、人身障害補償範囲の見直しと追加等を含めて運転環境を入念にチェックすることが肝要となってきます。

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