自動車保険賠償金に消費税はつくのか?

その他自動車保険関連

消費税が発生するポイントは資産の譲渡等による対価であるのか否かという点にあります。

自動車保険賠償金は身体と心、又は保有していた資産に対して損害を被ったことによるものが損害賠償金であるため、資産の譲渡等に対するもの、即ち資産譲渡等の対価と見做されません。

そのため、消費税は計算されることはありません。

 

損害賠償金資産譲渡の対価に該当しないため消費税はありません

 

資産の譲渡に関しては、決して名称から消費税の課税対象を判定してはなりません。あくまでも、その実質を鑑みて消費税の課税対象か否かを判定します。以下のケースは課税の対象になりますので、注意することが肝要です。

 

①損害を受けた物品が加害者にそのまま、或いは僅かな修理を施すことで再利用できるようなケース。このケースでは、物品は資産資産として加害者に譲渡されることケースで、資産を所有していた者が賠償金を受け取リます。これは資産譲渡の対価と判定され、消費税の課税対象になってしまいます。

 

②無形財産権、つまり意匠権や特許権等に対して何らかの侵害を受けたケース。無形財産権の権利を保有している者が不法行為を受けたにも拘らずに収受した損害賠償金は資産譲渡の対価と判定されて、消費税の課税対象になってしまいます。

 

③事務所又はオフィス・テナントの明渡が遅延したケース。このケースでは、事務所又はオフィス・テナントの賃貸人が収受する損害賠償金は資産譲渡の対価と判定されて、消費税の課税対象になってしまいます。

 

国税庁のホームページを参考にしています。

ということは、特に事業用資産に関しては注意することが肝要です。

 

例えば、商品を搬送中に事故にあって損害を受けた場合、店舗に車が突っ込んでしばらく仮店舗で経営を行う場合は収入金額の補填、賃借料についても必要経費として収支の一環で補填される性質であることから、課税対象になリます。

ところが、営業車と使っていた車が事故で廃車に追い込まれた場合に受け取った損害賠償金は課税対象にはなりません。

その理由は車両の資産損失金額の計算は損失額から損害賠償金を差し引いて事業所得を計算するためです。

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